2000年1月9日(水)議長・教務所長主催 教区会懇談会開催
議員35名(欠席17名) 輪番・総務部長 教化体制見直し委員5名教務所員5名
(1) 教区教化体制検討委員会中間報告
(2) 寺院・教会の管理運営に関する諮問委員会設置について
(3) その他
(1)の教化体制の見直しについては検討委員会委員長から配布資料を読む形での、経過報告がなされ。
議員からの質問では、教区強化体制検討委員会中間報告には、人事役職配置について何一つ具体的な記述がないのは何
故か?
この件に関して所長からは、あくまで中間報告でこの段階で、具体的人事の配置などを述べるのは、いたずらにいらぬ憶測と混乱錯綜するのではないかとの危惧から、記述していないとの答弁。
小生は、中間報告書の記述内容、まさにお説ご尤もの感。されど、具体的な組織や形を構築してから、事を起こす(教化)と言うのでは?。現在の教区の教化体制でも、なす事のできる事から、実際に行動を起こして、問題点などを洗い直したらどうか?と質問
この件に関して所長の明快な答弁は得られなかった。論旨のすり替えされてしまった感否めない。
教師資格を得ると、その後、これといっての研修が無い。社会通念(会社)では、色々昇進試験なども課せられているのだが・・僧侶の場合には無い事に対しての質問があった。
本質問に対しては、議長より、ご同感の由発言あり。
(2)の諮問委員会の設置については、先般の議会で、決議された本件についてやっと動き始めたかとの印象を受けたのだが。宗教法人法の改正で、寺院・教会の現状に対する憂慮が所長より表明され、これらに関する諸問題を検討すべき諮問委員会を設置する事。
第2には、教区制(組制)がいちじるしくアンバランスであり、歴史的経緯もあり単純方程式的に、割り振り改組だけにとどまらず、総論賛成・各論反対になりかねないのであるが、されどいつまでも放置しておける問題でもないので、この組制に関する委員会を設置する旨提案があった。
条令では、門徒からも委員が参加する事になっているのだが、今年が門徒会の改選期であり、また御遠忌もあり。それが済んでから立ち上げては、遅いので、門徒委員にかんして、後日の参加を願う事として、見切り発車で諮問委員会を立ち上げたとの意向が示された。選出議員には、宗教法人の諮問委員会。組長議員には、教区(組制)に関する委員会に所属する旨、提示があり、また議長、及び副議長を委員会の会長・副会長とする旨の提案があり、さしたる意見もなく、了承された。
その他の件に関しては、別院人事(副輪番)に関して、一部宗教新聞の報道を根拠に、議長・副議長の意志疎通の無い現状に関して、詰問がなされた。所長の答弁は、よほどの事が無い限り、別院の人事に関しては、干渉する事など、論外の事である旨の答弁。
暗に、教区会議員の肩書きを使用する場合の、職務権限・及び立場をわきまえて、行動されたい旨の所長発言があった。
されど部外者の印象としては、議長・副議長の意志疎通のなさを自ら露程した様な会議の雰囲気で、よくよく考えれば、議長・副議長を選出した、我々議員の側にも、全く責任が無いとは言えないのではなかろうか?。
以上の諸問題をも含めて、議員同士で、再度忌憚のない意見交換の場を、2月18日(金)に開催する予定なのでこの会に参加要請が、発起人(賛同者)からあつた。
以上が、2月9日の議員懇談会の経緯報告です。
特に、諮問委員会が単に、何もなさない、会ではなくて、実効性のある諮問委員会となる様に厳しく叱咤激励する必要を感たのである。
■参考資料
『中外日報』(宗教専門紙)2000年1月27日号 記事転載 副輪番職めぐり嘆願書
●大谷派 名古屋別院副輪番の人事をめぐり、同教区の富田泰成教区会副議長、小串正洵前議長、織田昇前副輪番ら要職九名は十九日海老原容光別院輪番が決めた人選を問題視する嘆願書を木越樹宗務総長あてで提出した。木越宗務総長が病気治療で不在のだっため、高浜純雄筆頭参務、菊池顕正参務と面談。「このままだと不協和音が高まり、教区に亀裂が生じる」などと主張し、上申書を”書類預かり”の形にと訴えた。▽副輪番の人事は、輪番が選んで上申を受けた宗務総長から任命される。海老原輪番は四月の蓮如上人五〇〇回忌を勤めることから、空席になっていた副輪番に五〇〇回忌募財懇志部長に就く木佛寺恒・圓福寺住職(名古屋市中村区)を選出。昨年暮れにその人事を木越宗務総長に上申した。しかし一部の要職者たちは、「充分な理解が得られないままの事後報告」と反発。海老原輪番に人事の再考を求める嘆願書、さらには、昨年十二月二十九日付で「深い禍根を残す人事」と木越宗務総長に嘆願書をあてていた▽野党勢力の根強い同教区だが、今回の騒動は、与党内部の一連の対立から生じたものと言える。与党大物元宗議会議員と木佛寺氏の離反劇、教区会副議長選挙で与党の一方が野党と組んで候補者を出した確執に端を発しているもよう。
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■参考資料
寺院教会の管理運営に関する諮問委員会規定
制定 1996年8月 1日
改正 1999年7月31日
(設置及び目的)
第1条 宗教法人法改正に伴う所轄庁等からの指導及び対応の変化並びに宗教法人を取り巻く社会の趨勢に鑑み、教務所長の諮問に応じ、地域の特性及び宗門の伝統を踏まえ、公益法人としての寺院教会の管理運営について討論するとともに、あるべき教区組織と機構の現実への対応を調査及び研究するために寺院教会の管理運営に関する諮問委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項について教務所長の諮問に応じ、その結果を教務所長に報告する。
(1) 宗教法人に関する事項
(2) 教区組織に関する事項
(3) その他教務所長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は委員若干人で組織する。
2 委員は、教区会議員。教区門徒会。教師、寺族及び門徒の中から、教務所長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充による任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によって決める。
2 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する
(小委員会)
第6条 委員会に必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、第2条の業務の推進に必要な事項について協議する。
3 小委員会に所属する委員は、委員会の委員の中から教務所長が委員会に諮って委嘱する。
4 小委員会の議事を整理するため、小委員会に属する委員の互選により主査1人を置く。
(召集)
第7条 委員会及び小委員会は、教務所長が召集する。
(参考人)
第8条 委員会は、必要と認めたときは、参考人の出席を求めて、説明及び意見を聞くことができる。
(報告)
第9条 教務所長は、何時でも会議の内容について報告を求めることができる。
(教務所員の会議への出席)
第10条 教務所員は、いつでも会議に出席して発言することができる。
(事務)
第11条 委員会に関する事務は教務所が行う。
(改正)
第12条 この規定を改正しようとするときは、教区会及び教区門徒会の決議を得なければならない。
附 則
この規定は、教区会及び門徒会の決議を得た日(1996年8月1日)から施行する。
附 則
この規定は、教区会及び門徒会の決議を得た日(1999年7月31日)から施行する。 戻る |